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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二十九条 (系統設置交付金等の額)

平成二十三年法律第百八号法律
(系統設置交付金等の額)

第二十九条

系統設置交付金の額は、第二十八条第三項の規定により届け出られた費用の額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る特定系統設置交付金の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。

2特定系統設置交付金の額は、前条第二項において準用する第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。

3系統設置交付金及び特定系統設置交付金(以下「系統設置交付金等」という。)は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び次条第二項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭に係る資金をもって充てる。

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