(返還命令等)
第二十九条の二
経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統設置交付金の全部又は一部を推進機関に返還すべきことを命ずることができる。
2推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。
経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統設置交付金の全部又は一部を推進機関に返還すべきことを命ずることができる。
2推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。