条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十八条の四十九 (整備等計画の認定)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(整備等計画の認定)

第二十八条の四十九

広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項
  2. 電気工作物の整備又は更新の実施期間
  3. 電気工作物の整備又は更新の実施体制
  4. 電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
  5. 電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
  6. 前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。
  2. 整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

e-Gov法令検索で第二十八条の四十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十八条の四十九(整備等計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の四十八(広域系統整備計画) 電気事業法 目次 第二十八条の五十(認定整備等計画の変更等) →