(認定整備等計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第四十五条の三十二
認定整備等計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十八条の五十第一項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定整備等事業者は、遅滞なく、様式第三十一の三十三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2法第二十八条の五十第一項の規定により、整備等計画の変更の認定を受けようとする認定整備等事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第三十一の三十四による申請書(以下この条において「変更申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、前項の変更申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十八条の五十第四項において準用する法第二十八条の四十九第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定整備等計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として三月以内に、変更申請者に様式第三十一の三十五の認定書を交付するものとする。
4経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一の三十六による通知書を変更申請者に交付するものとする。
5経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第三十一の三十七により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一変更の認定の日付
- 二変更後の整備等計画認定番号
- 三認定整備等事業者の名称
- 四変更後の認定整備等計画の概要