条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の三十三 (認定整備等計画の変更の指示)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認定整備等計画の変更の指示)

第四十五条の三十三

経済産業大臣は、法第二十八条の五十第三項の規定により認定整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十一の三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定整備等事業者に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の三十三(認定整備等計画の変更の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の三十二(認定整備等計画の変更に係る認定の申請及び認定) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の三十四(認定整備等計画の取消し) →