(認定整備等計画の変更の指示)
第四十五条の三十三
経済産業大臣は、法第二十八条の五十第三項の規定により認定整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十一の三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定整備等事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、法第二十八条の五十第三項の規定により認定整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十一の三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定整備等事業者に交付するものとする。