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電気事業法 第二十八条の五十 (認定整備等計画の変更等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定整備等計画の変更等)

第二十八条の五十

前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。

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