(事業年度) 第二十八条の五十一 推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の五十一を開く ↗