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電気事業法 第二十八条の五十二 (予算等の認可)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(予算等の認可)

第二十八条の五十二

推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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