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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十条 (事業計画)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(事業計画)

第十条

第二十八条の五十二の規定による事業計画には、法第二十八条の四十第一項各号に掲げる業務及び同条第二項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

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