(支出予算の繰越し) 第九条 推進機関は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗