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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第九条 (支出予算の繰越し)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(支出予算の繰越し)

第九条

推進機関は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。

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