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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第八条 (支出予算の流用等)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(支出予算の流用等)

第八条

推進機関は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2推進機関は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3推進機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

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