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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十二条 (事業報告書)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(事業報告書)

第十二条

第二十八条の五十三第一項の規定による事業報告書には、第十条の事業計画の実施の結果を記載しなければならない。

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