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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十二条 (事業報告書)
平成二十七年経済産業省令第十二号
府省令
(事業報告書)
第十二条
法
第二十八条の五十三第一項
の規定による事業報告書には、
第十条
の事業計画の実施の結果を記載しなければならない。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第28条の53
第10条
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