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電気事業法施行規則 第四十五条の三十一 (整備等計画の認定)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(整備等計画の認定)

第四十五条の三十一

経済産業大臣は、法第二十八条の四十九第一項の規定により整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として三月以内に、認定申請者に様式第三十一の三十による認定書を交付するものとする。

2経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一の三十一による通知書を認定申請者に交付するものとする。

3経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十一の三十二により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 認定の日付
  2. 整備等計画認定番号
  3. 認定整備等事業者の名称
  4. 認定整備等計画の概要

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