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電気事業法施行規則 第四十五条の三十 (整備等計画の認定の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(整備等計画の認定の申請)

第四十五条の三十

第二十八条の四十九第一項の規定により整備等計画の認定を受けようとする者(次条において「認定申請者」という。)は、様式第三十一の二十九による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十八条の四十九第一項の認定を受けようとする者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び当該者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
  2. 貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
  3. 当該整備等計画の実施に必要な資金の使途、調達方法及び返済方法についての内訳を記載した書類
  4. 当該者が法第三条又は法第二十七条の四の許可を受けたことを証する書類

3経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、整備等計画が法二十八条の四十九第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

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