(整備等計画の認定に必要な電気工作物のこう長又は送電容量) 第四十五条の二十九 法第二十八条の四十九第一項の経済産業省令で定める規模は、こう長百キロメートル以上又は送電容量百万キロワット以上とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十九を開く ↗