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電気事業法施行規則 第四十五条の二十九 (整備等計画の認定に必要な電気工作物のこう長又は送電容量)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(整備等計画の認定に必要な電気工作物のこう長又は送電容量)

第四十五条の二十九

第二十八条の四十九第一項の経済産業省令で定める規模は、こう長百キロメートル以上又は送電容量百万キロワット以上とする。

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