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電気事業法施行規則 第四十五条の二十八 (特定自家用電気工作物設置者の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定自家用電気工作物設置者の届出)

第四十五条の二十八

第二十八条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の二十五の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。

2第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. 発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。)の設置の場所、原動力の種類、周波数、出力及びその用途
  3. 蓄電用の自家用電気工作物の設置の場所、周波数、出力、容量及びその用途
  4. 逆潮流防止装置(特定自家用電気工作物の発電又は放電に係る電気を、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者若しくは配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に送電できないようにするための装置をいう。以下同じ。)の有無

3第二十八条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。

  1. 当該届出が法第二十八条の三第二項第一号に係るものである場合様式第三十一の二十六の特定自家用電気工作物設置者変更届出書
  2. 当該届出が法第二十八条の三第二項第二号に係るものである場合様式第三十一の二十七の特定自家用電気工作物の要件に該当しなくなった場合の届出書
  3. 当該届出が法第二十八条の三第二項第三号に係るものである場合様式第三十一の二十八の特定自家用電気工作物が一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者若しくは配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなった場合の届出書

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