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電気事業法施行規則 第四十五条の二十七 (特定自家用電気工作物)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定自家用電気工作物)

第四十五条の二十七

第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、その出力が千キロワット以上である発電用又は蓄電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。以下「特定自家用電気工作物」という。)であることとする。

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