(特定自家用電気工作物) 第四十五条の二十七 法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、その出力が千キロワット以上である発電用又は蓄電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。以下「特定自家用電気工作物」という。)であることとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十七を開く ↗