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電気事業法施行規則 第四十五条の二十六 (特定供給の廃止届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定供給の廃止届出)

第四十五条の二十六

第二十七条の三十三第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の二十四の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。

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