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電気事業法施行規則 第四十五条の二十五 (特定供給の変更届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定供給の変更届出)

第四十五条の二十五

第二十七条の三十三第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の二十三の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。

2電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法第十七条第一項の許可を受けている者が、離島において離島等供給が直ちに受けられない場所で電気の供給を行っている場合の供給の相手方の変更があった旨の届出は、前項の規定の例によるものとする。

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