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電気事業法施行規則 第四十五条の二十四 (密接な関係)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(密接な関係)

第四十五条の二十四

第二十七条の三十三第三項第一号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 生産工程における関係、資本関係、人的関係等におけるもの
  2. 取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの
  3. 自らが維持し、及び運用する電線路を介して電気を供給する事業を営もうとする場合にあっては、共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり存続することが見込まれるもの

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