条文くん法令検索 AIに質問する

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十 (交付金相当額積立金の推進機関への帰属)

平成二十三年法律第百八号法律
(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)

第十五条の十

都道府県知事、市町村長その他の認定事業者及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者又は旧認定事業者により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当額積立金は、推進機関に帰属するものとする。

2前項の規定により推進機関に帰属した金銭は、供給促進交付金、調整交付金及び第二十九条第三項に規定する系統設置交付金等の交付の業務に要する費用に充てるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の九(交付金相当額積立金の取戻し) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 目次 第十五条の十一(返還命令等) →