条文くん法令検索 AIに質問する

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第二十二条

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令

第二十二条

一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第八条第一項の規定により整理された事業税、廃炉等負担金、電力費振替勘定(貸方)及びインバランス収支過不足を、第十三条から前条までの規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。

2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 目次 第二十二条の二 →