第二十一条
一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、第八条第一項の規定により整理された電気事業雑収益(第十九条に規定するものを除く。)及び預金利息を、第十三条から第十八条までの規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額及び需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により、配分することにより整理しなければならない。
2一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
3一般送配電事業者は、前二項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、前二項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。