第十九条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第八条第一項の規定により電気事業雑収益として整理された額のうち、系統接続に係る検討に際して発生する検討料(自らが行う電気の供給(一般送配電事業等に係るものを除く。)に係る当該検討料に相当する額を含む。)に係る収益、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益、災害等扶助交付金、契約超過金収益、違約金収益、延滞利息収益(託送供給等に係る料金、離島等供給に係る料金又は最終保障供給に係る料金の支払期日経過後に発生する利息に係る収益をいう。)、臨時工事費収益、諸工料収益、検査料収益及び諸弁償代収益(電気工作物等の設備の賠償に伴い受領した収益をいう。)に係るものを需要側送配電関連固定費として整理しなければならない。
2一般送配電事業者は、前項の規定により整理された需要側送配電関連固定費のうち、発電等設備の系統連系に伴い不可避的に提供するサービスに係る料金を申し受けることによる収益を、発生の主な原因に応じて、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加固定費として整理しなければならない。
3一般送配電事業者は、第一項の規定により整理された需要側送配電関連固定費(前項の規定により追加固定費として整理されたものを除く。)を、第十三条から前条までの規定により整理された三需要種別ごとの需要側送配電関連固定費の当該需要側送配電関連固定費の合計額に占める割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加固定費として整理しなければならない。