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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第十一条の二

平成二十八年経済産業省令第二十二号府省令

第十一条の二

一般送配電事業者は、法第十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「規制期間」という。)における次の各号に掲げる値を、供給計画等を基に算定しなければならない。

  1. 当該一般送配電事業者の供給区域内の電力量調整供給(法第二条第一項第七号ロに掲げる者に係るものを除く。)に係る月ごとの契約電力(ただし、同一地点の接続供給、離島等供給又は最終保障供給に係る月ごとの契約電力を差し引くものとし、これを差し引いた後の値が零を下回る場合には、零とする。)及び当該一般送配電事業者が締結する電力受給契約(離島等供給に係る契約及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約に限る。)に係る月ごとの契約電力(ただし、同一地点の接続供給、離島等供給又は最終保障供給に係る月ごとの契約電力を差し引くものとし、これを差し引いた後の値が零を下回る場合には、零とする。)を合計して得た値(次号及び第三号において「延契約電力」という。)に相当する値
  2. 令和六年三月三十一日までに再生可能エネルギー電気特措法第七条第三項若しくは第六項の規定による落札者の決定を受けた当該落札者の再生可能エネルギー発電設備のうち当該落札に係る認定の取得期限までに最初に同法第九条第四項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るもの又は同日までに最初に同法第九条第四項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備であり、かつ、同法第二条の三第一項に規定する交付期間又は同法第三条第二項に規定する調達期間中にあるもの(当該発電設備を維持し、及び運用する者が、一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値が十キロワット未満であるものを除く。)に係る延契約電力に相当する値
  3. 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者が、一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値が十キロワット未満である発電等用電気工作物に係る延契約電力に相当する値
  4. 接続供給、離島等供給又は最終保障供給に係る月ごとの契約電力を合計して得た値(以下「延契約電力」という。)

2一般送配電事業者は、前項第一号の規定により算定された値から同項第二号及び第三号の規定により算定された値を合計して得た値を差し引いた値が、同項第一号の規定により算定された値から同項第三号の規定により算定された値を差し引いた値及び第四号の規定により算定された値を合計して得た値に占める割合を算定し、様式第五の二により発電側比率整理表を作成しなければならない。

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