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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第二条 (認可料金の原価等の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令
(認可料金の原価等の算定)

第二条

改正法附則第十八条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定しようとするみなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において電気事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。

2四月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、前項で定める原価等は、事業年度ごとに次条の規定により算定される営業費及び第四条の規定により算定される事業報酬の合計額から第五条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額(以下「期間原価等」という。)を合計した額とする。

3十月一日を始期とする原価算定期間を定めた場合にあっては、第一項で定める原価等は、原価算定期間の開始の日から六月の期間及び終了の日まで六月の期間を含む事業年度の期間原価等をそれぞれ当該期間に配分した額並びに原価算定期間の開始の日を含む事業年度の翌事業年度から当該期間の終了の日を含む事業年度の前事業年度までの事業年度ごとの期間原価等を合計した額とする。

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(経過措置)
附則

沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)は、令和八年四月一日以降に、電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十六号)第二十条第四号に規定する料金を変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後のみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定の例により、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この条において「一部改正法」という。)附則第十八条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは一部改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法(次条において「旧法」という。)第十九条第四項の届出をすることができる。

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