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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第一条

平成二十八年経済産業省令第二十三号府省令

第一条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)及び電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
  2. 「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。
  3. 「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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