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電気事業会計規則 第二十八条の八

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第二十八条の八

対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が前条第一項の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた者に限る。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金(同令第四十五条の二十一の十六第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)を回収するため法第十八条第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月の翌月から十年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

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