(各一般送配電事業者が回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知)
第四十五条の二十一の十七
経済産業大臣は、前条第一項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様とする。
- 一回収すべき廃炉円滑化負担金の額
- 二回収の期間
- 三廃炉円滑化負担金相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各特定原子力発電事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 四前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
2経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第三号の各特定原子力発電事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該各特定原子力発電事業者に係る事項を通知するものとする。