(廃炉円滑化負担金の額の承認)
第四十五条の二十一の十六
電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下この条において「会計規則」という。)第二十八条の四第一項又は第二十八条の七第一項の承認を受けた原子力発電事業者(以下この条及び次条において「特定原子力発電事業者」という。)は、当該承認に係る原子力発電工作物(特定原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に係るものを除く。)の廃止を円滑に実施するために必要な資金を一般送配電事業者から回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「廃炉円滑化負担金」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする特定原子力発電事業者は、様式第三十一の二十一の十四の廃炉円滑化負担金承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一廃炉円滑化負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
- 二各一般送配電事業者ごとの回収すべき廃炉円滑化負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一廃炉円滑化負担金の額が、当該額の根拠となる原子力特定資産簿価(会計規則第二十八条の四第一項に規定する原子力特定資産簿価をいう。)、原子力廃止関連仮勘定簿価(同令第二十八条の五第一項に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)及び原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額をいう。)に照らし、適正かつ明確に定められていること。
- 二各一般送配電事業者ごとの回収すべき廃炉円滑化負担金の額が、特定原子力発電事業者(当該特定原子力発電事業者が営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者を含む。)が発電した原子力電気の供給に係る契約の内容に照らし、適正かつ明確に定められていること。