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電気事業会計規則 第二十八条の四

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第二十八条の四

対象発電事業者は、第二十八条の二第一項の承認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力特定資産の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という。)を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力特定資産簿価を原子力発電設備又は建設仮勘定に計上することができる。

  1. 原子力特定資産簿価
  2. 前号の額の算定根拠

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
  2. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

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