条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業会計規則 第二十八条の五 (原子力廃止関連仮勘定に関する特例)

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令
(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)

第二十八条の五

対象発電事業者は、その運用する原子炉を廃止するために法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る。)の帳簿価額を含む。)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)(以下「原子力廃止関連仮勘定簿価」という。)並びに当該原子炉の廃止に伴つて生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額(以下「原子力廃止関連費用相当額」という。)を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、振り替え、又は計上しようとする資産等の項目について経済産業大臣の承認を受けなければならない。この場合において、原子力廃止関連仮勘定簿価に振り替えようとする資産項目は原子力廃止関連準備資産として区分して整理する。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る資産項目を原子力廃止関連準備資産に区分して整理することができる。

  1. 廃止しようとする原子炉の名称
  2. 原子炉を廃止しようとする理由
  3. 原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとする資産等の項目の一覧表

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
  2. 前項第三号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
  3. 前項第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

e-Gov法令検索で第二十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業会計規則第二十八条の五(原子力廃止関連仮勘定に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の四 電気事業会計規則 目次 第二十八条の六 →