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電気事業会計規則 第二十八条の六

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第二十八条の六

前条第一項の承認を受けた者は、前条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の承認に準用する。

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