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電気事業会計規則 第二十八条の七

昭和四十年通商産業省令第五十七号府省令

第二十八条の七

対象発電事業者は、第二十八条の五第一項の承認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産(前条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び第二十八条の五第一項の承認を受けた項目に係る原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする対象発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該対象発電事業者は、同項の承認の申請に基づく承認に関する処分があるまでの間は、当該申請に係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上することができる。

  1. 原子炉を廃止しようとする理由
  2. 原子力廃止関連仮勘定簿価及び原子力廃止関連費用相当額
  3. 前号の額の算定根拠

3経済産業大臣は、第一項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項がエネルギー政策の変更、安全規制の変更その他これらに準ずるものに伴うものであること。
  2. 前項第二号に掲げる事項に係る事由が円滑な廃止措置の実施のために必要であること。
  3. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

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