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電気事業法 第百十九条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更したとき。
  2. 第九条第一項第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第七項又は第二十七条の三十第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第九条第三項第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第三項同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十第三項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 第二十条第二項の規定に違反して電気を供給したとき。
  5. 第二十七条の十三第二項同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第二項又は第二十七条の三十第二項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  6. 第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をしたとき。
  7. 第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだとき。
  8. 第二十七条の三十三第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだとき。
  9. 第三十四条の二第一項又は第百三条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  10. 第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
  11. 十一
    第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用したとき。

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