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電気事業法 第二十七条の十六 (登録の申請)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の申請)

第二十七条の十六

前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 供給地点
  4. 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
  5. 小売供給開始の予定年月日
  6. その他経済産業省令で定める事項

2前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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