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電気事業法 第二十七条の十八 (登録の拒否)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の拒否)

第二十七条の十八

経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十七条の二十一第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  4. 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

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