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電気事業法施行規則 第四十五条の九 (変更登録の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更登録の申請)

第四十五条の九

第二十七条の十九第二項の申請書は、様式第三十一の十によるものとする。

2第二十七条の十九第三項において準用する法第二十七条の十六第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 第二十七条の十九第三項において読み替えて準用する法第二十七条の十八第一項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面

3経済産業大臣は、法第二十七条の十九第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売供給の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

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