(軽微な変更)
第四十五条の八
法第二十七条の十九第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一
- 二変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの
2前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
- 一変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの
- 二変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの
- 三沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの
3前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第二十七条の十七第一項(法第二十九条の十九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第二十七条の十七第一項(法第二十九条の十九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。