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電気事業法施行規則 第四十五条の十 (変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第四十五条の十

第二十七条の十九第四項の規定による法第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の十一の小売供給氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の十九第四項の規定による第四十五条の八第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の十二の小売供給変更届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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