(小売供給の休止及び廃止の届出)
第四十五条の十一
法第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第三十一の十三の小売供給休止(廃止)届出書に、同条第二項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第三十一の十三の小売供給休止(廃止)届出書に、同条第二項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。