条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十七条の二十 (小売供給の休止及び廃止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(小売供給の休止及び廃止)

第二十七条の二十

登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十七条の二十(小売供給の休止及び廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条の十九(変更登録等) 電気事業法 目次 第二十七条の二十一(登録の取消し) →