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電気事業法施行規則 第四十五条の十二 (小売供給の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(小売供給の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

第四十五条の十二

法第二十七の二十第二項の規定により周知させようとする登録特定送配電事業者は、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して六十日前の日(契約電力の値が五十キロワット以上の小売供給に関する契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、休廃止日の前日から起算して九十日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。

  1. 訪問
  2. 電話
  3. 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
  4. 電子メールの送信
  5. 当該登録特定送配電事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

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