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電気事業法施行規則 第四十五条の十三 (特定送配電事業者の地位の承継の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定送配電事業者の地位の承継の届出)

第四十五条の十三

第二十七条の二十四第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の十四の特定送配電事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
  2. 特定送配電事業者の地位を承継した者が特定送配電事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
    2. 法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
  3. 当該事業が小売供給を行うものに係るものである場合にあっては、法第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

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