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電気事業法施行規則 第四十五条の十四 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第四十五条の十四

第二十七条の二十五第一項の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第三十一の十五の特定送配電事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、次に掲げる書類を添付することを要しない。

  1. 休止し、又は廃止する事業に係る託送供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
  2. 休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類

2第二十七条の二十五第二項の規定による特定送配電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第三十一の十六の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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