条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十五条の七 (小売供給の登録申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(小売供給の登録申請)

第四十五条の七

第二十七条の十六第一項の申請書は、様式第三十一の八によるものとする。

2第二十七条の十六第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. その行う特定送配電事業以外の事業の概要

3第二十七条の十六第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
  2. 様式第三十一の九の小売供給遂行体制説明書
  3. 様式第一の三の苦情等処理体制説明書
  4. 三の二
  5. 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  6. 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  7. 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売供給を行う事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

4経済産業大臣は、法第二十七条の十六第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十五条の七(小売供給の登録申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の六(氏名等の変更の届出) 電気事業法施行規則 目次 第四十五条の八(軽微な変更) →