(氏名等の変更の届出) 第四十五条の六 法第二十七条の十三第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の七の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の六を開く ↗