(軽微な変更)
第四十五条の五
法第二十七条の十三第八項の規定により読み替えて準用する同条第三項の経済産業省令で定める軽微な変更は、配電用の電気工作物に係るものであって、次に掲げるものとする。
- 一配電用の電気工作物を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた配電用の電気工作物の増設により特定送配電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴うもの
- 二次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
- イ電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
- ロ配電用の電気工作物のこう長の増加を伴うもの
- ハ送電容量の増加を伴うもの
- イ
- 三配電用の電気工作物の廃止その他の供給地点の減少を伴う変更