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電気事業法施行規則 第四十五条の四 (電気工作物の変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電気工作物の変更の届出)

第四十五条の四

第二十七条の十三第七項の規定による特定送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の六の電気工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の十三第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)とする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更工事の概要の説明書
  3. 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
  4. 変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
  5. 送電関係一覧図

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