(電気工作物の変更の届出)
第四十五条の四
法第二十七条の十三第七項の規定による特定送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の六の電気工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十七条の十三第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)とする。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更工事の概要の説明書
- 三変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
- 四変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
- 五送電関係一覧図