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電気事業法施行規則 第四十五条の三 (供給地点の変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(供給地点の変更の届出)

第四十五条の三

第二十七条の十三第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第三十一の五の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の十三第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
  3. 供給地点を増加する場合にあっては、送電関係一覧図
  4. 増加する供給地点において小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し

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